Vol.27|「相続」|相続人が死亡していたらどうなる?「代襲相続」という制度について。|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

亡くなった人の子供は、言うまでもなく相続人となります。では、その子供が既に亡くなっていた場合は、どうなるでしょうか?子供に子がいた場合(亡くなった人から見て孫にあたる)は、その子が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。