Vol.34|「相続」|「養子縁組していた場合の代襲相続」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

養子の子は、養親が亡くなった時に既に養子が亡くなっていた場合、必ず代襲者になるわけではありません。解説します。