当事務所では、相続に関する以下の行政書士業務を取り扱っております。

また相続手続きの中でも、不動産名義変更や相続税の計算等、行政書士業務を超える法的分野内容につきましては、司法書士・税理士或いは弁護士など他士業の先生と連携して、相続人の方への最善を尽くします。

相続に関するどのようなご相談でもお伺い出来ますので、
安心してご相談下さい。


遺言書作成サポート

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。相続発生時のトラブルを予防するためにも、遺言書を作成しておくのは有効です。しかし、作成方法には厳格なルールがあり、記載方法や訂正の仕方を間違うと、無効なものになってしまう可能性があります。当事務所では、有効な遺言書を作成するために適切なサポートを致します。

相続人調査

遺産相続手続きは、法定相続人を確定させるための相続人調査から始まります。この調査は、被相続人(故人)の戸籍を出生時まで遡って取得しなければなりません。そして仮に養子や異母兄弟などが判明した時は、遺産分割協議に参加をしてもらわなければならない、つまり相続財産の配分に関わってきますので、相続人調査は大変重要です。戸籍の取得は、遠方の都道府県に申請をする場合もあり、その役所の窓口に手順を聞いて、書類を揃えて…と、個人が進めるには中々大変な作業です。期限のある相続手続きに間に合わせるためにも、当事務所が相続人調査をお引き受けし、適切に実施します。

相続関係説明図作成

相続財産調査

相続が発生した時に、たとえ家族といえども、被相続人の財産を正確に把握しているケースは、少ないのではないでしょうか。相続財産の調査は、相続放棄の判断、遺産分割協議、間違いの無い相続税の算出をする前提として、大変重要です。財産は、預貯金だけでなく不動産や株、借金などもあり、また判明させるだけではなく、その評価額も確定させなければ、遺産分割協議等を進める事が出来ない為、地道に一つ一つ精査しなければならず、大変労力がかかります。この財産調査は進める上でのコツや、漏れを防ぐ工夫なども必要です。相続財産調査は、相続人で出来るものも有れば困難なものもあり、様々です。当事務所では、全部でも部分的なものもお引き受けすることが出来ますので、ご相談下さい。

相続財産目録作成

相続財産目録は、誰が作成しても問題はありません。(※遺言執行者(遺言書で遺言内容の実現をするために指定された者)が指定されていた場合は、作成が遺言執行者の義務となっています)。ただ、調査した財産の種類・額と書面上の齟齬を無くすため、相続財産調査を行政書士等に依頼した場合は、併せて目録の作成も依頼した方がいいでしょう。当事務所では、目録作成のみでもお受けできますので、ご相談下さい。

遺産分割協議書作成

遺言書が無い場合や、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、相続財産調査で明らかになった相続財産を、相続人間でどのように配分するかを話し合いで決定します。そして、その内容をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、作成上の不備があると、その訂正のため相続人全員の訂正印が必要になったり、銀行等での必要な手続きが差し戻しなどで進まなかったりと、些細なミスが大きな時間的ロスを生みかねません。確実な遺産分割協議書を作成するために、当事務所へのご相談をお勧めします。

金融機関での相続手続き

被相続人の預貯金の口座は、被相続人の死亡の連絡を受けると凍結されます。この場合、遺言書があって預貯金の相続人の指定があった場合や、遺産分割協議で預貯金を相続することになった者が、窓口で手続きすることで凍結を解除出来ます。ただこの手続きは、状況や金融機関によって必要なものが違ったり、早めに手続きしないと手続き前に相続人が亡くなってしまったりすると、再度遺産分割協議が必要になったりします。また、口座凍結により、被相続人の葬儀等に必要な費用を引き出すのに、相続預金の仮払い制度を利用できますが、引き出せる金額には上限があります。金融機関の相続手続きには、必要書類や色々とクセのようなものも有ったりしますので、スムーズな手続きのためにも、当事務所にご相談されることをお勧めします。

自動車名義変更

相続財産の中には「自動車」が含まれている場合があります。自動車を相続した時に、その名義変更をしておかないと売却しようとした時に出来なかったり、将来廃車にしようとする時に手続きが出来なくなります。いずれ名義変更手続きをするのであれば良いのですが、変更手続きを先延ばしすることは、その分リスクも内包することになります。相続手続き上の自動車名義変更は、相続のタイミングで、自動車業務も取り扱う当事務所にお任せ下さい。

農地を相続した場合の手続き

相続不動産の中に、「農地」が含まれる場合があります。農地は、一般に建物に供するための宅地とは違い、農地法という法律の規制を受けます。通常、農地を相続したら、その名義の変更と共に、「農業委員会への届出」が必要になります。農地の相続は、単なる所有者(相続人)が誰になるかという問題にとどまらず、その農地で引き続き耕作するのか、耕作するのは誰なのか、相続しても営農するつもりがなく売却を検討するのか等、以後の使われ方に応じて、追加で必要な手続きが生じる場合があります。農地の手続きは、行政書士の専門分野です。加えて代表の西ケ谷は「宅地建物取引士」の資格者でもあり、その活用についてもご相談頂けます。相続財産に農地が含まれている時は、当事務所にお声掛け下さい。

その他事前調査

遺言書作成の為の準備や、遺産分割協議事前作業として、上記以外にも様々な事前調査が必須です。調査の対象や内容も、案件ごと様々です。
ご相談頂くことで、各手続に必要な事前調査をお受け致します。



(料金表は横スクロールしてご確認下さい)

自筆証書遺言 起案+作成サポート66,000
  〃    文案チェック22,000
公正証書遺言 起案 66,000
  〃    公証人との打ち合わせ44,000
  〃    証人手配(2名)27,500
  • 自筆証書遺言は、遺言書の紛失や改ざん防止の為、法務局での保管制度を利用出来ます。その場合は、法定手数料として3,900円がかかります。なお、申請書作成及び申請を代行することは出来ませんので、ご自身での対応となります。
  • 公正証書遺言については、上記当事務所への報酬以外に公証役場に収める手数料が必要となります。詳しくは「日本公証人連合会」のHPをご参照下さい。
相続人調査 相続人5名まで44,000
  〃   相続人5名上44,000+11,000/名
相続関係説明図 作成33,000円
  • 相続人調査をする上での戸籍取得費用450円/通(静岡市)及び、郵送取得の際の手数料等の実費分は別途申し受けます。

法定相続情報一覧図 作成・提出
法定相続情報一覧図の写し 認証済み写しの受取
33,000
  • 「法定相続情報一覧図」の写しがあると、相続手続きの簡略化が図れます。法定相続情報証明制度の趣旨が、相続の簡略化を目的にしている為、特に相続手続き先が多数ある場合には便利です。法定相続情報証明制度についての詳細は法務局HPをご参照下さい。

不動産調査33,000
金融機関調査(金融機関1件当たり)16,500
信用情報調査22,000
その他財産調査※別途お見積り致します。
相続財産目録 作成16,500
  • 不動産調査の際の登記簿謄本取得費用600円/通や金融機関への残高証明請求時の手数料(金融機関による)等の実費分は別途申し受けます。
  • 信用情報機関の開示請求手数料(機関により500円、1000円及び開示事務手数料)等の実費分は別途申し受けます。


遺産分割協議書 作成33,000
  〃     原案作成・サポート 作成66,000
  • 「作成」は、既に分割案が決まっており、作成のみをお受けする場合の料金です。

             

金融機関(預貯金) 解約手続き 1件33,000
金融機関(証券その他)解約・名義変更手続き 1件33,000

相続自動車 名義変更手続16,500
車庫証明申請代行5,500
  • 名義変更の際の法定手数料500円、車庫証明の申請の際の申請手数料2,700円(静岡県)は別途申し受けます。

農業委員会への届出16,500
農地の名義変更 提携司法書士の見積による
  • 届出の他、他の申請及び他の土地活用等についてのご相談については、別途お見積り致しますのでご相談下さい。


事前調査費用都度お見積り
  • 調査過程で、費用が生じる証明書等の書類を取り入れた場合、その取得費用の実費を申し受けます。

遺言執行者 就任報酬都度お見積り
  • 相続財産額によります。都度お見積り致しますのでご相談下さい。








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