にしがや行政書士事務所は、主に

「相続に関する行政書士業務」
「相続に関する便利屋業務」

を主に取り扱っております。

それぞれの詳細は、下記よりご確認下さい。


相続に関する行政書士業務
相続に関する便利屋業務





その他の取扱業務

当事務所では、遺言書や相続に関するご相談以外にも、以下のようなご相談もお受け出来ます。
その他、このHPに記載がないものは対応しない訳ではございませんので、お困り事は何でもご相談下さい。一緒に解決の道を探します。

任意後見契約書作成サポート

高齢化が進むと、それに応じて認知症になるリスクも上昇します。認知症を発症すると、判断能力に衰えが生じ、それまで自力で出来た日常生活を送ること、契約ごと、財産管理などが、満足に出来なくなることがあります。元気な内に、そのような将来起こり得る不安に備えておくことは大切です。
任意後見契約は、予め「だれに」「どのような」財産管理をしてもらいたいかを、契約で決めておくことが出来ます。任意後見契約を活用する事で、将来の不安を軽減し、安心してこの先の時間を過ごすことが出来ます。
当事務所では、任意後見契約について、制度のご説明から、ご相談者様それぞれのメリット・デメリットについてのご説明、代理権目録案(実際何をどの程度お願いするのか)の作成、実際に契約書作成に至るまで一緒に考え、トータルでサポート致します。お気軽にご相談下さい。

財産管理等委任契約書作成サポート

将来における財産管理上の支障や不都合は、「認知症になるかもしれないリスク」だけではありません。判断能力に問題はないものの、病気やケガなどの身体上の不都合で、財産管理がままならくなる場合もあり得ます。このようなリスクに備えて、任意後見契約とセットで検討したいのが、財産管理等委任契約です。こちらは、上記任意後見契約と併せて締結するケースが多いです。
ご相談者様の状況や必要に応じて、適切にサポート致します。ご相談下さい。

死後事務委任契約サポート

「死後事務」とは、人が亡くなった後にやらなければならない様々な事務手続きの事を指します。 具体的には、以下のような事務手続きがあります。
・葬儀、納骨などの手配
・死亡届の提出
・医療費、公共料金などの支払
・遺品整理 。
これら、死後の事務処理を本人が元気な内に、委任できる人を決めて契約をする(しておく)ことが死後事務委任契約です。 上記のような死後事務の処理について、エンディングノートに書いたり、遺言書に記載したり出来たとしても、その実行を期待することは出来ません。 なぜなら、エンディングノートに法的拘束力はありませんし、上記事務手続き・事務処理は、遺言書においても法定遺言事項では無いため、同じく法的拘束力が無いからです。
死後事務委任契約は、主に以下に該当する人にとって必要と思われます。
・おひとり様
・子供のいない夫婦
・もしもの時に頼れる家族がいない、近くにいない人
・兄弟姉妹や親族が同世代で、頼むのが不安な人
・遠方の家族に頼むなどして負担をかけたくない人
これらに該当する人は、自分の遺志として例えば散骨や樹木葬、永代供養などを望んだとしても、それを実行する人がいません。 また、葬儀・病院の手続きなどは、死亡後直ぐに行う必要があり、相続人間でその費用負担等について、話し合って決める時間的余裕もありません。 こういった場合、死後事務委任契約を結んでおけば、各場面で各事務処理が委任を受けた者によってスムーズに行われることが期待できます。死後事務の委任をご検討されたい方は、当事務所までご相談下さい。

お墓じまいのご相談



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