Vol.1|「遺言書」|「相続させる」と「遺贈する」。どう違うの?

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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「相続させる」と「遺贈する」。どう違うの?

遺言書で財産を相続人に渡す場合は、「○○に相続させる」と表現します。

では「遺贈する」は、どのような場面で使われる表現なのでしょうか?

「遺(のこ)」して「贈(おく)」ると書く。
なんだか「相続させる」と違いが無いように見えますよね。

この二つの表現の違いは、相続財産を受け取る相手によって変わります

「相続させる」の場合、受取るのは「相続人」となります。

「遺贈する」の場合、受け取るのは「相続人以外(※)」となります。


(※)「遺贈する」と表現する場合もあります。

なお、表現を混同して、相続人に対して「遺贈する」という表現を使った場合、遺言書として直ちに無効になるものでは無いですが、名義変更などの手続きがストップする可能性があるようで、注意が必要です。

自筆証書遺言の作成をお考えの方は特に、表現一つでせっかく作る遺言書が無効なものとならないように、専門家のサポートを受けられることをおススメします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

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