Vol.2|「遺言書」|「遺書」と「遺言書」って、別物?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が解説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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「遺書」と「遺言書」って、別物?
「遺書」と「遺言書」。
言葉としては似ていますが、この両者は別物です。
「遺書」は、自分が亡くなる前に、家族や友人に向けて自分の想いを書き記した「手紙」のようなもので、様式に決まりはなく、法的拘束力はありません。
これに対し、「遺言書」は、民法で定める方式に従って、身分・相続・財産処分・遺言執行に関することを記すもので、法的拘束力があります。
ただ、遺言書にも「付言事項」として遺言者の想いや遺産配分の理由等を記載する事は出来ます。
遺言書は、相続上のトラブルを抑止する効果がありますが、決められたルールに従わずに自由に書き記してしまうと、せっかく作成してもそれは単なるお手紙「遺書」となってしまい、遺言者の財産等についての想いが実現されなくなってしまいます。
遺言書を書こうとお考えなら、専門家のサポートを受けられることをおススメします。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。