Vol.3|「遺言書」|子供がいなくても、遺言書は必要?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

今回のテーマはこちら

↓  ↓  ↓

子供がいなくても、遺言書は必要?

遺言書は、財産の配分などについて、予め書面に遺しておくことで、相続についてのトラブルを回避する1つの方法と言えます。

ところで、子供が居ない夫婦の場合(かつそれぞれの親も他界している場合)、遺言書を作成する必要はあるのでしょうか?

答えとしては「あった方が良い」です。

その理由は、一見子供が居ないので、相続人は配偶者のみのような気がしますが、この場合、亡くなった側に兄弟が居れば、兄弟が(共同)相続人になります。こうなると、遺産分割協議の必要が出てくる可能性があります。

しかし、兄弟には「遺留分」と言って、相続人に最低限認められている遺産取得分が無いため、「妻(又は夫)に全財産を相続させる」との内容の遺言書を作成しておけば、遺志通り配偶者に全財産を遺すことが出来ます。

ですので、子供や親がおらず、でも兄弟がいるという人にとっては、遺言書は「あった方が良い」ものとなります。

とは言え、ご自身でこういった対策をするのは中々難しいと思います。

遺言書の作成は、専門家に相談することをおススメします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です