Vol.44|「相続」|農地の相続|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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農地の相続について

私が住んでいる静岡は、程よく田舎です。

近隣にも、ミカン農家やお茶農家などがあります。

こういった農家の相続には、当然農地が相続財産になり得る訳ですが、

はて?農地?

農地って権利移動の場合には農業委員会の許可が必要では・・・?と思った人もいるかもしれません。

今回は、「農地の相続」について概説します。

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農業や農地に関わる法律に、「農地法」があります。

そもそも農地法は、農業従事者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、国民に対する食料の安定供給の確保をする為に、「農地を農地以外のものにすることを規制する法律」です。

そして農地法3条では、農地を農地のままとする(転用を伴わない)権利移動や権利の設定に関して農業委員会の許可が必要と定め、また適用除外についても定めています。

相続によって農地を取得する場合は、この適用除外に含まれ、農業委員会の許可は不要とされていますが、「届出」が必要とされています。

許可ではなく届出が必要とされているのは、売買などと違って意図的な権利移動や権利の設定などの法律行為とは異なる為に、許可の対象とはならない為です。

ただ許可不要と言えども、農地の無秩序な開発や転用を抑制する役割を担う組織である農業委員会が、農地の状況を把握しておくために届出を義務付けているのです。

ただし、一つ重要な注意点があって、

・届出で済むのは、農地を相続するのが「法定相続人」と「包括遺贈による受遺者」

である場合、という点です。(※包括受遺者は法定相続人とほぼ同等の権利義務を負う者)

遺贈などで、法定相続人以外の者が農地を承継する場合には、届出ではなく「許可」が必要となります。

この農地の相続に関する届出には、「届出期間」が定められており「相続開始を知ったときから概ね10ヵ月以内」とされています。

この届出期間を経過してなお届出しなかったり、虚偽の届出をした場合には、「10万円以下の過料」という行政上の罰が科されることになります。

そして、引き続き農業を継続するのか、営農以外の土地活用等の方向で考えるかによって、その後のやるべき事が変わって来ます。

その辺りは、次回以降に概説します。

本日はここまで。

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今回は、「農地の相続」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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