Vol.47|「遺言」|「とりあえず遺言」という方法|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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リスク回避になり得るか?「とりあえず遺言」という方法

公正証書遺言を作成しようとした場合、公証役場との調整なども必要で、結果として完成まで数か月かかることもあります。

万が一に備えて作成する遺言書ですが、その万が一が思わぬタイミングで訪れることもあり得ます。

そんな時のことを想定して、とりあえずの遺言書を作成しておくことで、リスク回避できることもあります。

今回は、「とりあえず遺言」について概説します。

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とりあえず、とは言っても利害関係人の内容によっては複雑になる場合も在りますが、

例えば、子供の居ない夫婦が、財産の全てを妻に相続させるといった内容であれば、以下のようになります。

遺言書
私は、次の通り遺言します。
・私の有する全財産を、妻吉田〇〇(昭和△△年△△月△△日生)に相続させます。
・遺言執行者として、妻吉田〇〇を指定します。
 
令和✕✕年✕✕月✕✕日
静岡県静岡市葵区??1丁目2番地
遺言者 吉田●● 印

とりあえずこのように自筆証書遺言を作成しておけば、意図せず夫が公正証書遺言作成前に死亡しても、リスク回避できます。

また、公正証書遺言をその後に作成すれば、遺言の内容に変更が無ければ、日付の新しい公正証書遺言が有効となり、先に作成した自筆証書遺言は無効となります。

ちなみに、公正証書遺言の作成前に夫が亡くなった場合、自筆証書遺言の検認を受ける為に家庭裁判所に提出することになるのですが、検認も一定の時間がかかるため、被相続人死亡直後にかかる取り急ぎの費用については、日頃から妻名義の口座に貯蓄しておいた方が良いかもしれません。

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今回は、「とりあえず遺言」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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