Vol.57|「相続」|職権による住所等変更の登記|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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職権による住所等変更の登記:法人編

前回、住所等の変更登記の申請義務化制度と併せて開始予定の「職権による住所変更等の登記」制度について、「自然人」の場合について概説しました。

この制度の対象は、自然人の他、法人も対象としています。

今回は前回に引き続き、「職権による住所変更等の登記:法人編」について概説します。

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【法人の場合】

法人の職権的変更登記は、自然人とは仕組みが違います。

本人の申出(了承)を必要としません。

手順は以下の通りとなります。

・法務省内の商業・法人登記システムと不動産登記システムが連携される

・システム間の連携により、法人等の住所等の変更があったことを把握する

・把握した情報に基づき、登記官が変更の登記をする

基本的に法務局内部のシステム連携の為、自然人の場合と違い度々照会がされることは予定されていません。
(ちなみに令和6年4月1日より、新たに所有権の登記名義人に法人がなった場合、会社法人番号も所有権の登記事項となる為、法務局側で会社法人等番号を登記します。)

この職権的変更登記の完了により、登記名義人である法人の住所等の変更登記の申請義務は履行済となります。

・・・前回、前々回の記事を読まれていない方は、

「一体何の話しなんだ?」

と思われるかもしれません。

今回は、所有者不明土地問題の対策の一つとして、令和8年4月1日施行予定の「住所等の変更登記の申請義務化」制度と併せて開始予定の、「職権による住所変更等の登記」について、「法人」の住所等変更の場合について概説した記事内容となります。

念の為。

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今年施行の「相続登記の申請義務化」制度共に、この制度が機能することで、社会問題化している所有者不明土地が減少又は発生の抑制に繋がれば良いのですが、果たしてどうなっていくのやら・・・。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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