Vol.58|「相続」|配偶者と死別後に再婚した生存配偶者の相続権|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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配偶者と死別後に再婚した生存配偶者の相続権

「配偶者と死別しました。現在は別の方と婚姻しています。私は、亡くなった配偶者の相続人になるのでしょうか?」

この疑問について概説します。

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配偶者と死別し、その後再婚したとしても、生存配偶者は、亡くなった配偶者の相続人になります。

相続人の範囲は、被相続人(この場合は亡くなった配偶者)の死亡時点を基準に判断されるため、死亡時点で配偶者であった者は相続人であり、例えその後に再婚したとしても、相続する権利を奪われるものではありません。

従って、配偶者と死別し、その後に再婚したとしても、生存配偶者は、亡くなった配偶者の相続人となります。

※生存配偶者が相続放棄したり、遺言によって廃除されていたりする場合には、相続権はありません。

ちなみに、配偶者の死亡によって、婚姻関係は当然に終了します。

注意したいのは、「姻族関係は残る」点です。

姻族とは、配偶者の血族を指します。夫から見た場合、妻の父母、つまり義父・義母などは姻族にあたります。

この姻族関係は、一方が死亡したときに当然に終了する婚姻関係とは違い、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに」終了するとされています(民法728条第2項)。
例えば、姑との折り合いが悪かったり、義父母の介護を強いられたり、といったことで悩み、縁を切りたいと考える場合や、再婚するにあたり、亡くなった配偶者の姻族と関係を終了させたい場合は、「姻族関係終了届」を本籍地または住所地の市区町村役場へ提出することで終了させることが出来ます。

尚、この届を提出しても、生存配偶者の相続人たる地位に何ら影響はありません。

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以上、今回は「配偶者と死別した後、再婚した場合の生存配偶者の相続権」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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