Vol.60|「遺言」|遺言書を探す方法|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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遺言書を探す方法
「相続が開始した時に、最初にやるべきことの一つが、遺言書の有無を確認することだと聞きました。遺言書は、自分で書いたものと、公証役場で作成するものとがあるようですが、自分(被相続人)で書いたものを自宅で探す以外に、これら遺言書を探す方法はあるのでしょうか?」
この質問について概説します。
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まず、一般的に遺言書の種類は、大体2種類、少し詳しく言うと3種類にあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
この内、③は一般的では無いため、今回の説明からは省きます。
①自筆証書遺言書
文字どおり、遺言を遺したい方が、自分自身で筆記する遺言書です。
②公正証書遺言書
公証人が作成する遺言書です。公証人とは、裁判官・検察官・法務局長等として原則30年以上の実務経験を有する法律関係者の中から、法務大臣が任命する公務員です。全国各地にある公証役場で仕事をされています。
今回は、それぞれの遺言書の特徴や作成上のルールなどの説明は省略し、あくまで遺言書を探す方法について説明します。
【自筆証書遺言を探す】
自筆証書遺言の探し方は、大きく二通りあります。
1:令和2年より、「自筆証書遺言保管制度」という、法務局で自筆証書遺言を預かる制度が始まっています。亡くなった方が、この制度を利用して法務局に自筆証書遺言を保管している場合には、法務局で自筆証書遺言の調査をすることが可能です。
亡くなった方が、遺言書を法務局に預けているかが不明な場合は、とりあえず「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることをおススメします。この証明書では、遺言書の中身までは知ることが出来ませんが、遺言書の保管の有無を確認することが出来ます。
保管されていた場合には、「遺言書情報証明書」の交付請求をすれば、遺言書の内容を知ることが出来ます。
※この証明書の交付請求をすると、相続人全員に法務局から通知が行くことになっています。
2:他は、自宅等で遺品の中から探すしかありません。もし見つかれば、法務局での捜索や、後述する公証役場での検索をする手間がなくなります。
尚、自宅で自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。これをせずに開封してしまうと、ペナルティ(過料)が課される場合があります。
【公正証書遺言を探す】
亡くなった方が、公正証書遺言を作成している可能性がある場合は、公証役場で「遺言検索システム」を利用して検索することが可能です。
ただし、平成元年以降に作成されたものに限ります。
遺言検索は、全国どこの公証役場からでも出来るので、最寄りの公証役場で検索をするのがおススメです。
このシステムを利用して分ることは、遺言書の有無と、どこの公証役場に保管されているか、ということだけで、遺言の内容までは分りません。
保管されている公証役場が判明したら、直接訪問、又は郵送で遺言書の謄本等の請求をします。
この検索システムを利用するのには、必要書類を揃えなければなりません。また、システム利用のための予約が必要な場合もあるので、事前に確認が必要です。
ちなみに、このシステムでは亡くなった方の遺言書の検索しかできません。遺言者が生存中に検索することは出来ないのでこの点も注意が必要です。
以上、自筆証書遺言と公正証書遺言の探し方について説明しました。
どちらかの遺言を遺している可能性を生前に聞いていた場合は、それぞれの方法で探すことが出来ますが、そもそも遺言書を作成しているか全く分からない場合は、恐らく以下の流れで探して行くことになると思われます。
・亡くなった方の自宅・部屋、遺品の中を探す。
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・公証役場の遺言検索システムで探す。
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・法務局で遺言書保管事実証明書の交付請求をする。
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・上記で見つからなければ、再度自宅で探す。
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・尚見つからない場合は、遺言書は無いものとして相続手続きをすすめる。
遺言書の有無の調査は、以上のような方法で実施します。
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今回は、「遺言書を探す方法」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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