Vol.63|「遺言」|自筆証書遺言保管制度で認められる様式|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

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自筆証書遺言保管制度で認められる「様式」とは

「法務局での、自筆証書遺言の保管制度が始まっていると聞きました。この保管制度を利用する場合には、自筆証遺言書の作成上の要件に、更に保管制度上認められる様式であることが必要のようです。保管が認められる様式とはどんな内容でしょうか?」

この質問に回答してみます。

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まず、自筆証書遺言の作成要件は、民法(968条)で以下のように示されています。

①遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印しする。
 ※遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

②財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成できるが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要。

③書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、上記内容を遵守するだけでは足りず、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」や「法務局における遺言書の保管等に関する省令」に定める以下の様式にあてはまるものでなければなりません。

1)用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列4番の紙とする。
2)縦置きまたは横置きかを問わず、縦書きまたは横書きかを問わない。
3)各ページにページ番号を記載する。
4)片面のみに記載する。
5)枚数が数枚にわたるときでも、とじ合わせない。
6)決められた余白を設けて記載する(縦書きの場合、上と右5㎜以上、下10㎜以上、左20㎜以上)

ちなみに余白について、余白が無かったり、余白に一文字でも何らかのはみ出しがあると、書きなおさなければ保管してもらうことはできません。
ページ番号についても、余白にはみ出してはなりません。

また、用紙の両面に記載して作成された遺言書は保管してもらうことができず、財産目録も同様です。

更に、預ける遺言書は無封のもので無ければなりません。
これは、法務局で保管する場合、遺言書を画像データ化して保存することになるのですが、その事務処理作業効率上のため、無封のものと定められたようです。

上記要件に適合し、決められた様式通りに作成して、初めて、保管申請できる遺言書となります。

自筆証書遺言は、作成にあたっては、気軽に取り組める点がメリットの一つと言われますが、実は法律の要件通りに作成するには、押さえておかなければならない点が幾つかあったり、更に法務局での保管を希望する場合は、ややハードルが高くなる印象です。

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今回は、「自筆証書遺言の保管制度で求められる記載上の様式」について、概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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