Vol.66|「遺言」|公正証書遺言証人の役割|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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公正証書遺言証人の役割とは?

「公正証書遺言の作成には、証人が必要と聞きました。証人の役割は何でしょうか?」

この質問に回答します。

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民法969条第1項と、同第1号には、以下のような記述があります。

「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会があること。」

この証人には、欠格要件があります(民法974条)
以下にあてはまる者は、証人にはなれません。

・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

「未成年」
意思能力が十分でない者に、証人の役割を負わせることはできません。

「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」
遺言者が亡くなって遺言書の効力が生じたときに影響を受ける可能性があるものは、証人になることができません。

「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」
公証人に関係のある者は、遺言者に何らかの影響を与える可能性がある為、証人になることはできません。

証人は、以下を確認する役割を担います。

・遺言者本人の同一性
・遺言が間違いなく本人の意思に基づいていること
・遺言者の精神状態に問題がないこと
・遺言が遺言者の口述した内容と相違ないこと
・遺言が法定の手順に従って作成されたこと

そして公正証書遺言作成の現場において、問題が無ければ証人は、公証人・遺言者とともに、遺言書原本に署名・捺印をします。

ちなみに、遺言者自身で証人を用意できない場合、公証役場で紹介してもラこともできます。

(私自身も、行政書士会を通じて、公正証書遺言作成の証人に就任することが度々あります。)

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今回は、「公正証書遺言証人の役割」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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