Vol.69|「相続対策」|「死因贈与」とは|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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死因贈与とは?
「遺贈とよく似た制度で、死因贈与というものがあると聞きました。死因贈与って何ですか?」
今回は、この問いに回答します。
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死因贈与は、贈与者を受贈者が予め「贈与者が死亡したら、指定した財産を受贈者に贈与する」との約束をしておく契約行為です。
「贈与」は、贈与者が自身の財産を無償で受贈者に渡す意思表示をし、受贈者がこれを承諾することで成立します。
「死因贈与」は、贈与者の死亡を条件とする贈与契約の事を指します。
まず、遺贈と死因贈与について、共通点と相違点を見ていきます。
【共通点】
・遺言者、贈与者の死亡によって効力が生じる
・遺言者、贈与者が遺言・贈与を撤回できる
ただし…、
遺贈の撤回は遺言の方式に従う
のに対し、
・死因贈与の撤回は、不動産の贈与の場合で仮登記をしてあった場合や、負担付死因贈与の場合は、撤回が制限される場合がある。
【相違点】
・遺贈は、遺言者の単独行為で、財産を受取る受贈者の承諾を必要としない
・死因贈与は、贈与者・受贈者との間での合意が必要
・不動産取得の際に、遺贈の場合は不動産取得税がかからないが、死因贈与の場合は不動産取得税が課税される(法定相続人の場合も)。
次に、考えられる死因贈与の活用場面です。
【死因贈与の活用場面】
・渡したい相手に確実に財産を渡したい場合
・相続に関する揉め事が起こる可能性が高い場合
・1人に承継しなければならない事業用財産等がある場合。
・贈与では贈与税が高額になってしまう場合(死因贈与は相続税が課税される)
実際に死因贈与契約を活用する際は、以下がポイントとなります。
【死因贈与契約を結ぶ際のポイント】
・契約書を作成しておく
・執行者を決めておく
死因贈与契約は、口頭でも成立します。ただしその場合、その成立の立証が難しくなることは想像に難くないと思います。
トラブルの可能性を予め排除する為にも、契約書の作成は必須です。
死因贈与で、不動産を対象とする場合、受贈者の期待権の保護・順位の確保の為に仮登記をします。その後、贈与者の死亡後に、本登記します。
この時、登記申請は、原則受贈者及び相続人全員の共同申請になりますが、実際は、贈与内容に納得しない相続人が居たりして、相続人全員の承諾を得ることは難しい場合も多いです。
その為、死因贈与契約を公正証書で作成し、加えて執行者を定めておくことで、本登記の申請を受贈者と執行者のみで行うことができます。
尚、執行者を受贈者と定めることもでき、この場合は執行者のみで申請が可能となります。
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今回は、死因贈与について、遺贈との比較を交えて概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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