Vol.73|「 遺言」|遺言書の勘違い|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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遺言書の勘違い

「遺言書に書いた財産を処分したら、その遺言はどうなるのですか?」

この疑問に回答します。

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勘違いされやすいところなのかも知れませんが、遺言書で「A土地とB建物を、長女に相続させる」と指定してあった場合には、遺言者が亡くなる前に、A土地とB建物を処分してはならない、という訳ではありません。

事情が変わって、相続させる予定であった財産を売却等することは出来るのです。

その場合、遺言で指定した財産は、撤回されたものとされるだけです。
遺言全体が無効となる訳ではありません。

また、遺言は、一度作成したら変更ができない訳ではありません。

ここも勘違いが多いのですが、遺言は何度でも作成できます。

何度か作成した場合、内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言が有効とされます。

他にも勘違いしがちなポイントとして、

・「遺書」と「遺言書」は同じものか?
・財産が少ないから遺言書は不要?
・ウチの家族は遺産分割で揉めない?
・遺言で財産の承継人として指定された者が遺言者よりも先に亡くなった場合、子供に相続される?

などが挙げられます。

それら勘違いの為に、自分が得たい結果を得られない遺言書になってしまったり、遺言書を作成することを放棄してしまったら、残念です。

正しく手続きする為にも、専門家へのご相談をおススメします。

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今回は、「遺言書の勘違い」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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