Vol.74|「 遺言 」|秘密証書遺言という方式|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
今回のテーマはこちら
↓ ↓ ↓
秘密証書遺言という方式
「遺言の方式で『秘密証書遺言』というものが有るようですが、どんな遺言書なのでしょうか?」
この質問に回答します。
・ ・ ・ ・ ・ ・
実務では殆ど取扱うことの無い、「秘密証書遺言」。
端的に言うと、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような性格の遺言になります。
秘密証書遺言は、年間の作成件数が100~130件と、他の方式の遺言と比べると極端に少ないのが特徴です。
どんな時に用いられるのかと言えば、何らかの理由で、
「遺言の内容を秘密にしておきたい」
といった場合です。
公正証書遺言だと、公証人や証人が内容を知ることになりますが、
秘密証書遺言は、作成事実以外は秘密のままです。
作成の要件を見ていきます。
・遺言者が証書に署名し、印を押す
・遺言者が証書を封じ、証書に押印した印で封印する
・公証人1人、証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であること、氏名・住所を申述する
・公証人が提出した日付と遺言者の申述を封止に記載、遺言者・証人と共に署名・押印する
お気づきの方もいるかもしれませんが、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違って、署名以外は「自書」である必要はありません。
そこは、要件では無いのです。
ワープロ等や第三者の代書でも構いません。
公証役場では、遺言者がその日に秘密証書遺言を作成した事実が記録されますが、作成した証書(封書)は、本人が持ち帰り、保管します。
また、秘密証書遺言は、証書そのものは誰の確認も受けておらず、遺言者の死後発見された際には、自宅保管の自筆証書遺言同様
検認手続きを経る必要があります。
尚、自宅保管の自筆証書遺言は改ざん等のリスクが有りますが、秘密証書遺言の場合、封印をしている為、改ざん等のリスクはありません。
勝手に開封したときには無効になる場合もあります。
但し、改ざん・変造のリスクは回避出来ても、破棄や紛失のリスクは回避出来ません。
封書(遺言)を、信頼する第三者に保管を託すのも破棄・紛失リスクを回避する方法の一つです。
秘密証書遺言の要件を満たしていない場合、自筆証書遺言の方式・要件を満たしているなら、自筆証書遺言として扱われます。
以上が、秘密証書遺言の概要です。
遺言書の作成を検討する際に、どうしても秘密証書遺言で作成したい場合は、専門家にアドバイスを求めることをおススメします。
・ ・ ・ ・ ・
今回は、「秘密証書遺言という方式」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
お問い合わせからの流れ
- 1.お問い合わせ
- お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームの場合は、折り返しご連絡致します。
- 2.ご面談
- 日時を決めて当事務所、又はお客様のご自宅等でご相談内容を詳しくお聞きします。ご面談時に必要な資料・書類等は予めお伝えした上で御用意いただきます。
- 3.お見積り
- お客様のご相談内容や状況に応じて、サポート内容とお見積り額をご提示致します。
- 4.業務委任契約・着手
- サポート内容やお見積りにご納得頂けましたら、業務委任契約を締結し、業務着手致します。受任後、途中経過やお客様のご協力が必要な場合も都度ご連絡致します。
※業務開始時に着手金(お見積り時ご説明)をお受けする場合がございます。
- 5.業務終了・作成書類等のお引渡し
- 受任した内容・お手続きが終了しましたら、そのご報告と共に作成書類等をお引渡し致します。
お問合せはこちら!
遺言書・相続・お墓に関するご相談は、静岡市清水区のにしがや行政書士事務所まで!





