Vol.75|「 遺言 」|遺贈の放棄|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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遺贈は放棄できる?
「遺贈は、必ず受けなければならないのでしょうか?
放棄は出来ないのでしょうか?」
この疑問に回答します。
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結果から言うと、遺贈の放棄は「できます」。
例えば、受遺者として指定されたとしても、多額の相続税を払わなければならない、などの不安要素があったりする場合は、放棄することができます。
遺贈の放棄は、遺言者が生きている間はする事ができません。
遺言の効力は、遺言者が亡くなったときに生じるからです。
また、「特定遺贈」の放棄と「包括遺贈」の放棄とでは、放棄する手続きが違います。
【特定遺贈の放棄】
まず「特定遺贈」とは、相続財産の中から特定の財産を指定して、承継することを指します。
特定遺贈の放棄は、特に手続きは必要とせず、遺言者の死亡後に、相続人や遺言執行者などの遺贈に関する手続きをする権限を有する人に通知すれば良いのです。
【包括遺贈の放棄】
「包括遺贈」とは、例えば財産の全部や、〇分の〇、などのように割合だけを指定してする遺贈です。
包括遺贈の放棄は、特定遺贈の放棄の場合と違って、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して、遺贈放棄の申述をしなければなりません。
また、一度放棄をすると、原則取消すことが出来ないので、注意が必要です。
以上のように、遺贈は放棄することが出来ますが、放棄ができるタイミングが決められていたり、包括遺贈の放棄の場合には
手続きが必要になるなど、気を付けなければならない点があります。
遺贈の放棄を検討する場合には、専門家に相談されることをおススメします。
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今回は、「遺贈の放棄」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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