Vol.4|「遺言書」|「○○にすべてを相続させる」には気を付けて!「遺留分」とは?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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「○○にすべてを相続させる」には気を付けて!知っておきたい「遺留分とは」?

遺言では、自由に「遺産を誰に・どのように相続させるか」を指定できるとは言え、注意しなければならない点はあります。

遺言の内容が、特定の相続人や第三者に「財産の全てを相続させる(遺贈する)」というものであった場合、本来財産の受取人であるはずの法定相続人などが、財産を受け取れなくなってしまいます。

兄弟姉妹以外の相続人は、民法によって財産を受け取る権利があるはずなのに、このような遺言の内容であると、その権利・利益を侵害されることになります。

民法(第1042条)では、法定相続人の権利を守るために、「遺留分」を認めています。

「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限認められた遺産取得分のことです。

遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害するものであった場合、遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。

これを「遺留分侵害額請求権」と言います。

こうしたトラブルを避けるためには、遺言作成時に、この遺留分に配慮した内容にすることが、大変重要です。

とは言え、「遺留分に配慮した遺言書を作成する」って、何だか難しそうですよね?
そんな時こそ専門家のサポートを受けられることをおススメします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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