Vol.5|「遺言書」|我流で作成だと無効になるかも…?「遺言の方式」とは!?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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我流で作成だと無効になるかも…?「遺言の方式」とは!?

遺言が有効なものと認められるためには、法律に定められたルールに従わなければなりません。
これは民法にその旨の定めがあります。

民法960条
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」

何らの制限もなく遺志を自由に表現するのではなく、法律の定めるルールに則って作成しなければならないのです。

遺言には、大きく2種類の方式に分けられます。
「普通方式」と「特別方式」です。

普通方式
 ・自筆証書遺言
 ・公正証書遺言
 ・秘密証書遺言

特別方式
 ・危急時遺言
 ・隔絶地遺言

一般的には普通方式での作成、その内自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言も、公正証書遺言も、それぞれにその方式が定められており、ルール通りに作らなければ、せっかくの遺言書が無効なものとなってしまいます。

どちらの方式で作成したほうが良いのかは、それぞれに特徴があるため、遺言者の希望や状況等によると思います。

公正証書遺言は、公証人が口述筆記し、最低2人の証人の立会のもとに作成されるので、内容を立ち会った関係人に知られたり、費用がかかるという面があります。
しかし、作成された遺言書は公証人役場に保管されるため、発見されなかったり、紛失・破棄・改ざんされる恐れがありません。

自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用しない限り、紛失・破棄や改ざん、また発見されないといったリスクがあります。

どちらの方法を選択するにせよ、有効な遺言書となるように、作成に際しては専門家のサポートを受けられる事をおススメします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

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