Vol.6|「遺言書」|遺言書発見!…さてさて中身は…って、開封したらアウト!!「検認」とは?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
今回のテーマはこちら
↓ ↓ ↓
遺言書を発見した後に何をする?「遺言書の検認手続き」について。
公正証書遺言と違って、自作(自筆)の遺言書は必ず家庭裁判所の「検認手続き」を受けなければならず、勝手に開封してはなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を 明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(尚、遺言の有効・無効を判断す る手続ではありません。)
公正証書遺言の場合や、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局で遺言書を保管してい た場合は、偽造や変造のリスクがほぼ無いことから、検認は不要とされています。
この検認手続を怠ると、相続手続きの内の「不動産の名義変更」や「銀行口座の解約・名義変 更」手続が出来ません。
なぜなら、法務局や銀行から、検認証明書付き遺言書を求められるからです。
また、封がされている遺言書を発見した場合、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を科される場合があります。
行政書士は、この遺言書の検認手続き(家庭裁判所への申立)を代理することは出来ませんが、申立のサポートをすることは出来ます。
このように、遺言書を発見した時は注意しなければならないことがあります。
尚、封がされていなかったり、むき出しの書面の状態であったとして、検認手続きが必要となることには変わりありませんのでご注意ください。
遺言書発見!・・・の次にとるべき行動を迷ったら、専門家のサポートを受けられることをおススメ します。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多 いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ 下さい。