Vol.43|「遺言」|公正証書遺言作成時の手数料|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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公正証書遺言作成時の手数料について
遺言には、普通方式と特別方式があり、普通方式は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種で、実務としては公正証書遺言と自筆証書遺言が殆どです。
公正証書遺言と自筆証書遺言を比較すると、公正証書遺言は紛失や改ざんなどのリスクが無いとされ、自筆証書遺言はいつでもどこでも作成でき、費用もかからないといった違いがあります。
この「費用」について、公正証書遺言の場合は、例えば作成に関するサポートを専門家に依頼した場合の費用とは別に、公証役場に納付する手数料があります。
今回は、「公正証書遺言作成時の手数料」について概説します。
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公証役場に納付する手数料は、「公証人手数料令」という政令で定められており、具体的な金額は、以下のようになります。
遺言の目的である財産価格(評価額)が、
・100万円以下 → 5000円
・100万円を超え200万円以下 → 7000円
・200万円を超え500万円以下 → 11000円
・500万円を超え1000万円以下 → 17000円
・1000万円を超え3000万円以下 → 23000円
・3000万円を超え5000万円以下 → 29000円
・5000万円を超え1億円以下 → 43000円
・1億円を超え3億円以下 → 43000円に超過額5000万円まで毎に13000円を加算した額
・3億円を超え10億円以下 → 95000円に超過額5000万円まで毎に11000円を加算した額
・10億円を超える場合 → 245000円に超過額5000万円まで毎に8000円を加算した額
となっています。
これらは基準であり、具体的に手数料額を算出するには、以下の注意が必要になります。
・財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出する。
・全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算される。これを「遺言加算」という。
・遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要となる。すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算される。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となる。
※詳細は日本公証人連合会HPにその記載があります。
上記の通り、遺言の目的である財産の価格によって手数料が変わってくるほか、遺言の交付にかかる手数料や、規定以上の枚数に及んだ場合に納付する手数料があるので、要注意です。
なるべく費用を書けずに遺言書を作成したいと考えて、自筆証書遺言を選択することは分かりますが、冒頭説明した通り発見されなかったり、改ざんや破棄されるリスクもある為、私としては、そういった心配をしなくて済むよう、費用がかかっても公正証書遺言を作成することをおススメします。
どの方式で遺言で遺言を作成するか迷う場合は、専門家や公証役場に相談しましょう。
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今回は、「公正証書遺言作成時の手数料」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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