Vol.52|「相続」|相続対策として使う生命保険|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
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相続対策としての生命保険の活用
「みなし相続財産」というものがあります。これは「被相続人が亡くなったことをきっかけとして受け取る財産」のことを指します。
通常、相続の場面でいう「財産」とは、被相続人が有していた財産を指します。
これに対し、みなし相続財産は、被相続人の財産ではありませんが、被相続人が亡くなった事で財産になるもので、相続すると、通常の財産の相続と同様に相続税がかかります。
みなし相続財産は幾つかの種類がありますが、その内の一つに生命保険があります。
生命保険は、その特徴から相続対策として活用されることがあります。
今回は、「相続対策として使う生命保険」について概説します。
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生命保険は、うまく活用することで遺産分割や相続税への対策に役立てることができます。
例えば、子供への相続で、相続財産が不動産と僅かな預貯金だったりする場合、不動産を取得する者とそうでない者の間での不均衡の対策として、不動産を取得しない相続人を生命保険の受取人にしておけば、不均衡の是正を図ることができます。
また、1人の相続人に財産の多くが集中すると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。これに対応する為に、財産の多くを受ける相続人を生命保険の受取人に指定しておくことで、遺留分侵害額請求に備えることが出来ます。
その他、相続放棄の場面でも活用されることがあります。
被相続人が多くの負債を抱えたまま亡くなった時に、相続人が相続放棄したとします。この時、放棄した相続人が生命保険の受取人となっていると、それは相続人の固有の財産として受取ることができるので、ある程度の財産を確保することができます。
被相続人が亡くなると、銀行口座が凍結され、相続手続きにかかる費用が引き出せなくなってしまいますが、生命保険を活用することで、こうした不都合への対策にもなります。
他にも、生命保険には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があるので、これを有効に活用することで、相続税の減税対策に役立てることも出来ます。
このように、生命保険はその活用次第で、相続における様々な場面の対策に役立ちます。
とは言え、我流で対策を立てるというのは、それが適当なのかの見立ても含め、中々難しいものと思われます。
生命保険を利用して相続対策を考えたい場合は、契約している保険会社や専門家へ相談することをおススメします。
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今回は、「相続対策として使う生命保険」について概説しました。
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