Vol.55|「相続」|住所等の変更登記の申請の義務化|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
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住所等の変更登記の申請の義務化
令和8年に所有者不明土地問題への対策の一つとして、施行予定の制度があります。
それは、「住所等の変更登記の申請の義務化」制度です。
今回はこの、「住所等の変更登記の申請の義務化」について概説します。
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これまで、転勤等による引っ越しをした際の住所の変更登記の申請をすることは、義務ではありませんでした。
義務ではない為、変更の登記がされることなく放置されることが多く、結果として不明者所有土地が発生する一因となっていました。
この問題に対して、令和3年に法改正がなされ、令和8年4月1日より「住所等の変更登記の申請の義務化」制度が施行されることとなりました。
制度の概要としては、所有権の登記名義人は、住所等の変更日から2年以内に、その変更登記をしなければならないとしています。
「正当な理由なく」申請を怠った場合には、5万円以下の過料が課されます。
尚、令和8年4月1日までに既に住所を変更して、登記していない場合は、令和10年3月31日までに変更登記をしなければならないとされています。
この「正当な理由」について、法務省のHPでは以下のように例示列挙されています。
- 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
- 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
- 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
- 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
補足して「これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じて「正当な理由」を判断する」とも説明されています。
住所以外にも、「氏名もしくは名称」についても同様に、変更登記の申請の義務が課されることとされています。
この「住所等の変更登記の申請の義務化」には、「相続登記の申請義務化」と同様の登記官の「職権による登記」制度も併せて新設されます。
これについては、後日概説します。
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今回は、「住所等の変更登記の申請の義務化」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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