Vol.56|「相続」|職権による住所等変更の登記|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

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職権による住所等変更の登記:自然人編

前回、住所等の変更登記の申請義務化制度が始まる旨概説しました。

この制度に併せて、同じタイミングで「職権による住所変更等の登記」制度も開始予定です。

この職権的変更登記の対象は、自然人と法人です。

それぞれ、どのような制度・仕組みなのでしょうか?

今回は、「職権による住所変更等の登記:自然人編」について概説します。

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この制度は、登記名義人の住所等(住所・氏名・名称など)に変更があった場合に、法務局の登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をするというのが、その内容です。

対象は、自然人と法人です。

自然人と法人では、仕組みが異なります。

【自然人の場合】

自然人の場合の職権による住所変更等の登記では、個人のプライバシー保護の観点から、一定の配慮がされています。

手順は以下の通りです。

・(法務局側が)登記名義人から、予め住所・氏名・生年月日等の検索用情報の提供を受けておく

・法務局側で、検索用情報を検索キーとして、定期的に住基ネットに照会をかけ、住所等の変更の有無を確認する。

・変更があった場合、法務局側が登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについての確認を行う。

・登記名義人から了解(申出)を得たときに限り、法務局側が登記官の職権による変更登記を実施する

上記の手順から分る通り、自然人の場合は、登記名義人本人の了承を得ることなく、職権的変更登記がなされることはありません。

なぜこのワンクッションを設けているのかというと、登記情報は公に公開されているので、登記名義人がストーカー・DV等の被害者などの場合には、変更登記がされて住所が公開されてしまう事を望まない人もいると考えられる為、制度上必ず本人の了承を得るという仕組みになっているのです。

この職権的変更登記により、登記名義人の負担が軽減され、変更登記の促進が期待されます。

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今回は、「職権による住所変更等の登記:自然人編」について概説しました。

次回は、法人の場合について概説します。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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