Vol.61|「遺言」|遺言書上の表現|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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遺言書上の表現

「遺言書を書く時に、
財産を承継する表現としては
『相続させる』と
『遺贈する』に
ほぼ限定されているようですが、
なぜなのでしょうか?
『委託する』『任せる』などの表現では
ダメですか?」

この疑問について概説します。

・  ・  ・  ・  ・  ・

結論からいうと、

「他の解釈の余地を与えない為」、

或いは 

「有効な遺言書として取扱われるようにする為」、

相続させる、遺贈する以外の表現は
避けた方が良いでしょう。

遺言書で、

法定相続人に財産を承継させたい時は「相続させる」、

相続人以外の第三者等に財産を承継させたい時は「遺贈する」

という表現を使います。

それ以外の表現を使った場合は、
遺言者の意図が
不明瞭だと判断されることが多く、
相続人間等で争いが生じ兼ねません。

例えば、
「任せる」という表現の場合、
財産を承継したいという意図以外にも、

「管理を頼みたい」
という意味として解釈することもでき、

こうなると、
任せる相手として指定された相続人と、
それ以外の相続人との間に、
遺言の意図を巡って
揉める要素が生じてしまいます。

この遺言書の財産承継に関する表現については有名な判例があり、

「遺言の解釈は
遺言の文言を
形式的に判断するだけでなく、
遺言者の真意を探求すべきである」

とされています。

なので、
表現の仕方一つを取って、
一概に有効・無効と
判断されるものではありませんが、

とは言え、争うということは
裁判所の判断を仰ぐこともある訳で、

そうなると
判断が示されるまでに
時間がかかることにもなります。

そもそも、
遺言書を作成する目的の一つが、
「争いの予防」であった場合、

適切でない表現を使ったことによって、
相続人等が
苦労したり疲弊したりすることになってしまったら、

何の為の遺言書?

ということにもなってしまいますよね。

こういった表現の問題は、
自筆証書遺言の作成の際に
生じる可能性があります。

自筆証書遺言の作成は、
気軽に作成に臨める半面、
有効なものにする為には、
知っていた方が良いことがあります。

遺言書は、
遺される遺族に宛てる
単なる「お手紙」ではなく、

一定のルールに従う必要のある
「法律文書」の一種であるという点からも、

作成の際は、
専門家へアドバイスを求めることを
おススメします。

ちなみに、

・相続させる
・遺贈する

といった表現を使っても、
その表現する場面が適切でないと、

遺言者が亡くなり
遺言書の効力が発生した時に、
その後の手続きに
影響を与える場合があったり、

相続人に対するものであっても
「遺贈する」と
表現した方が良い場合もあるのですが、

それらについては
後日概説することとします。

・  ・  ・  ・  ・  ・

今回は、
「避けた方が良い
遺言書上の表現」について
概説しました。

遺言や相続に関することって、
知っているようで知らなかったり、
曖昧だったりすることが
意外と多いと思います。

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