Vol.64|「相続対策」|認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議と事前対策|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議と事前対策
「母親が認知症との診断を受けています。もし父親が亡くなって相続が開始した場合、母親は遺産分協議に参加できますか?」
この質問について回答します。
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認知症の相続人が、遺産分割協議に参加できるかというと、答えは「NO」、できません。
認知症の方は、意思無能力と判断される事が多いのですが、意思無能力者は遺産分割協議に参加できません。
では、相続人全員の参加が必要とされている遺産分割協議は、一体どう進めればいいのでしょうか?
遺産分割協議を進める唯一(と思われる)の方法は、認知症の相続人に「成年後見制度を利用」し、「成年後見人」を立てることです。
成年後見人を立てれば、成年後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
ただし、これは消極的な解決方法かもしれません。
なぜなら、成年後見人の選任は家庭裁判所においてなされるのですが、後見人として親族を希望しても、実際には専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士等)が選任されるケースが多いのです。
専門家とは言え、赤の他人を交えての遺産分割協議となります。後見人の役割は「被後見人の財産を守ること」になるので、積極的な財産の振り分けを考えても、後見人が賛同しない可能性があります。
また、専門家が後見人に就任すると、月額2~6万円程度の報酬を支払わなければならなくなります。
後見人は、一度就任すると原則被後見人が亡くなるまで後見人が就いた状態となる為、大きな負担となることも考えられます。
成年後見制度を利用しての遺産分割協議となる場合の不都合を、回避する方法はないのでしょうか?
これについては、幾つかの対策が考えられます。
・遺言書を作成しておくこと
・家族信託の活用
・生前贈与をすること
「遺言書を作成しておくこと」
遺言書を作成すれば、遺産分割協議を経ることなく、遺言者の意思をそのまま反映させることが出来ます。
遺言をするときには、特定の相続人に財産が集中することで、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることの無いように気を付けなければなりませんが、実際に請求を起こさないのであれば、遺留分を侵害する遺言内容も有効となります。
なので、遺留分を請求することのできない相続人がいる場合には、有効な対策となり得ます。
「家族信託の活用」
冒頭の例の場合、父親と子供とで家族信託契約を締結することも、対策の手段の一つです。
承継先を事前に決めておくことで、父親の死後、子供が事前の契約内容通りに、信託財産の処分・管理・運用をすることが出来ます。
「生前贈与をすること」
認知症の相続人以外に対して、生前贈与することも、対策の一つです。
しかしこの場合は、過大な贈与税がかかるのを避ける為に、税理士等に相談しながら進めることが重要です。
相続開始後に、色々と不都合を来す可能性のある成年後見制度を利用して遺産分割協議を経るより、時間的猶予があるならば、上記例に挙げたような対策をすることで、困難な場面を避けることおススメします。
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今回は、「認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議と事前対策」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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