Vol.67|「遺言」|遺言書の付言事項|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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遺言書の付言事項

「遺言書は、法的拘束力のある文書であることは知っていますが、法的拘束力のない内容も記載できると聞きました。どういうことでしょう?また、わざわざ法的拘束力のない内容を記載することの意味はなんでしょう?」

この問いに回答します。

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上記の通り、遺言書は法的拘束力があります。それは、遺言によって定める内容が法律で規定されているからです。

遺言で定めることができる内容(=法定遺言事項)は以下になります。

・子の認知
・未成年者の後見人・後見監督人の指定
・財産の遺贈
・財産の寄付
・信託の設定
・相続分の指定とその委託
・遺産分割方法の指定とその委託
・遺産分割の禁止
・相続人相互の担保責任の指定
・特別受益の持ち戻しの免除
・相続人の廃除・廃除の取消
・遺言執行者の指定
・祭祀承継者の指定
・遺留分侵害額の負担順序の指定

今回は各法定遺言事項についての説明は省きますが、遺言ではこの法定遺言事項以外に、法定されていない(=法定外遺言事項)事項も記載することができます。

これを「付言事項」と言います。

付言事項は、基本的に自由に記載できるとされていますが、多くは家族への感謝や遺言内容(法定遺言事項)に対する説明・理由などになります。

例えば、

・なぜその相続割合に決めたのか
・〇〇に遺贈する理由
・生前贈与分(特別受益)の持ち戻しを免除する理由
・なぜ、〇〇を相続人から廃除するのか

といった内容や、

・自分の葬儀方法の指定
・遺されるペットについてのお願い
・死後のSNSについてのお願い

など、付言事項は、様々なパターンがあります。

しかしなぜ、わざわざ法律上必要とされていない内容まで記載するのでしょうか?

それは、遺言が遺言者の最後の意思表示とはいえ、法定事項のみだと、内容によっては、遺言者の意思が相続人に伝えたいように伝わらない事も有ります。
そこで、付言事項を活用して家族への感謝や、その内容を指定した背景の説明などをすることで、より伝えたいように伝わる事になり得るからです。

この付言事項があることで、相続人間のトラブルの回避に繋がるなど、揉めない相続となる可能性があります。

遺言は、その内容を半ば一方的に決められるので、相続人間に不均衡が生じることもあり得えます。
そこに、付言事項として遺言者のメッセージを添えることで、遺言者の希望に賛同してもらい、結果として紛争の予防にも繋がるといったケースが、幾つもあります。(絶対に紛争を回避出来るもの、というわけではありません!)

遺言を作成する際は、付言事項を活用して、遺言者の意思をなるべく正確に相続人等に伝え、揉めない相続となるように配慮することをおススメします。

※ちなみに、感謝とは反対の、恨み辛みを書き綴るケースもあります…

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今回は、遺言の「付言事項」について説明しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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