Vol.68|「遺言」|自筆証書遺言の加除訂正|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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自筆証書遺言の加除訂正
「遺言書作成には、厳格なルールがあって、それに従って作成しなければならないと聞きました。もし、間違えた場合の訂正についても、決まったルールがあるのでしょうか?」
この問いに回答します。
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自筆証書遺言は、その作成については、法律で定めたルールがあり、それに従って作成しなければ、せっかく作成しても本来遺言書が効力を持つタイミングで「無効」と判断されることもあります。
例えば、
・全文、日付、署名(氏名)を自書する
・日付は、作成日が客観的に特定できる書き方をする(〇〇年〇月〇日等)
・押印する
・財産目録を添付する場合、自書しなくても良いが一枚ごと署名、押印する
等です。
ところで、自筆証書遺言は、その加除訂正についても法律で定めたルールがあります。
民法968条には、
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
と定めています。
加除訂正の仕方が、この決められた方式通りでない場合は、その加除訂正は無かったものとして扱われるので、訂正そのものもリスクのある行為で、慎重になる必要があります。
加・除・訂正、変更の仕方をそれぞれ確認します。
「加筆」
加筆する個所に「 { 」の印を書き、加筆する内容を書き、加入した位置に押印します。
「削除」
削除する部分に二重線を引き、押印します。二重線は、原文が判別出来るようにひきます。
「訂正変更」
訂正する部分に二重線を引き、変更する文言等を書き入れ、押印します。二重線は、原文が判別出来るようにひきます。
加えて、遺言書の最後や変更箇所の上部欄外に、
「この行(本行)1字削除2字加入」
等、変更した旨を付記して、署名します。
尚、過剰訂正の際に使用する印鑑は、遺言書の署名の直下の押印で使用した印鑑を使用します。
このように、自筆証書遺言書の加除訂正は、実際にそれをするとなると、注意深くする必要があって、ある意味で「手間」となります。
なので、加除訂正の仕方を誤って無効となるリスクを考えれば、いっそのこと作成し直した方が良いとの意見もあります。しかし、それはそれで「手間」となります。
自筆証書遺言のメリットとして、手軽に作成に着手できることがあげられますが、実際は幾つもの注意点がある為、作成にあたってのハードルは決して低くないとの印象を受けます。
当事務所では、そういったこともあって遺言書を作成する場合は、極力「公正証書遺言」を作成することをおススメしています。
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今回は、「自筆証書遺言の加除訂正」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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