Vol.70|「遺言」|遺言書を作成する目的|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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遺言書を作成する目的とは
「終活の一つとして、遺言書を作成しましょう、という話しはよく聞きます。そもそも、遺言書はなぜ作成した方が良いのでしょうか?」
今回は、この問いに回答します。
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例えば、相続人が複数いて相続財産が被相続人が居住していた土地建物だけだったとします。
この建物には、被相続人の配偶者が引き続き居住しています。
こういった場合でも、相続人が各相続分を主張して土地建物を売却しなければならなくなる場合もあります。
もしかしたらこの結末は、被相続人が望むことと違うのかもしれません。
こういった事態を防ぐために、遺言書を作成しておくことが有効とされています。
遺言書がなく、遺産分割協議をおこなう場合、多かれ少なかれ各相続人の主張がぶつかり合うことになります。
法律上、「法定相続分」というものがあるものの、これはあくまでも目安に過ぎず、それぞれがそれぞれの事情と都合と理屈を絡めた主張が行われるものです。
「主張」と表現できる間はまだマシで、関係修復することが望めなくなるほどの「紛争」に発展することも多数あります。
遺言書は、その効力が遺産分割協議の内容に優先することが認められています。
その為、遺言書を作成することは、紛争の予防に役立ち、また相続手続きそのものをスムーズに進める事にも役立ちます。
遺言書は、自分の財産をどのよう相続させるかの意思表示を表すものですが、「法定遺言事項」と言われる法的拘束力を持つ部分の意思表示に併せて、先日投稿した「付言事項」を記載しておくと、紛争予防の効果がより高まります。
※ある専門家は、遺言の本旨よりもむしろ付言事項の方が重要だと言います。
紛争予防と言っても、それを想定する場面や状況は様々です。
以下は遺言書を作成した方が良い代表的な場面です。
・内縁関係の相手に財産を譲りたい場合
・子供がいない夫婦
・相続人がいない場合
・相続権のない第三者に財産を譲りたい場合
・相続関係が複雑な場合
・認知したい子が居る場合
中には、紛争予防とは違う目的である場合もありますが、いずれにしても遺言者の意思を示しておくものが遺言書です。
遺言書を作成する目的は、遺言者の財産その他に対する意思表示をしておくことで、遺される相続人間のトラブルを予防する等しながら、相続後の手続きをスムーズに進めることにあると言えます。
自分の場合は遺言書を作成した方がいいのか?判断がつかない時には、作成の可否について専門家に意見を求めることをおススメします。
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今回は、「遺言書を作成する目的」について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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