Vol.72|「相続」|遺言と異なる遺産分割ができる場合|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

今回のテーマはこちら

↓  ↓  ↓

遺言と異なる遺産分割ができる場合

「遺言書が出てきました。遺言書の内容は、遺産分割協議に優先すると聞きましたが、遺言と異なる遺産分割はできないのでしょうか?」

この質問に回答します。

・  ・  ・  ・  ・  ・

まず、質問にある通り、遺言の内容は遺産分割に優先します。

ただしこれは、原則であって、場合によっては遺言があっても遺産分割協議ができることもあります。

例えば、「遺言執行者の同意がある場合」

遺言執行者について、民法では以下のとおりに定めています。

第1012条第1項
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利を有する。」

第1013条第1項
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」

この為、遺言執行者は相続人の意向に関わらず遺言を執行できます。

しかし、相続人全員及び受遺者が、遺言の内容と異なる遺産分割内容に合意したときは、それに遺言執行者が同意するならば、その遺産分割の内容は有効だと考えられます。

また、遺言執行者がいない場合で、

・遺言通りに遺産分割することが不都合を生じさせる
・遺言通りに遺産分割することで相続人間の争いを生じさせる
・遺言書の不備(自筆証書遺言)により、遺言内容が実現できない

といった場合には、遺言通りに分割するよりも、遺産分割協議をする方が合理的です。

ただし、相続人全員が合意したとしても、それが相続人全員が遺言の存在を知らずに遺産分割協議を行った場合は、遺言が優先されます。

これは、遺言書の存在を知っていれば遺産分割協議をしなかっただろうと考えられるからです。

また、遺言書では遺産分割協議の禁止を指定することができますが、この場合も、相続人全員が合意したとしても、遺産分割をすることは出来ません。

このように、遺言書は遺産分割協議に優先するとされながらも、場合によって遺産分割協議が有効とされるケースがあるのです。

・  ・  ・  ・  ・  ・

今回は、「遺言と異なる遺産分割ができる場合」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

1.お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームの場合は、折り返しご連絡致します。
2.ご面談
日時を決めて当事務所、又はお客様のご自宅等でご相談内容を詳しくお聞きします。ご面談時に必要な資料・書類等は予めお伝えした上で御用意いただきます。
3.お見積り
お客様のご相談内容や状況に応じて、サポート内容とお見積り額をご提示致します。
4.業務委任契約・着手
サポート内容やお見積りにご納得頂けましたら、業務委任契約を締結し、業務着手致します。受任後、途中経過やお客様のご協力が必要な場合も都度ご連絡致します。
※業務開始時に着手金(お見積り時ご説明)をお受けする場合がございます。
5.業務終了・作成書類等のお引渡し
受任した内容・お手続きが終了しましたら、そのご報告と共に作成書類等をお引渡し致します。


受付時間:8:30~20:00
(土日祝対応可)

24時間受付