Vol.75|「 遺言 」|遺贈の放棄|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

今回のテーマはこちら

↓  ↓  ↓

遺贈は放棄できる?

「遺贈は、必ず受けなければならないのでしょうか?
放棄は出来ないのでしょうか?」

この疑問に回答します。

・  ・  ・  ・  ・  ・

結果から言うと、遺贈の放棄は「できます」。

例えば、受遺者として指定されたとしても、多額の相続税を払わなければならない、などの不安要素があったりする場合は、放棄することができます。

遺贈の放棄は、遺言者が生きている間はする事ができません。

遺言の効力は、遺言者が亡くなったときに生じるからです。

また、「特定遺贈」の放棄と「包括遺贈」の放棄とでは、放棄する手続きが違います。

【特定遺贈の放棄】
まず「特定遺贈」とは、相続財産の中から特定の財産を指定して、承継することを指します。

特定遺贈の放棄は、特に手続きは必要とせず、遺言者の死亡後に、相続人や遺言執行者などの遺贈に関する手続きをする権限を有する人に通知すれば良いのです。

【包括遺贈の放棄】
「包括遺贈」とは、例えば財産の全部や、〇分の〇、などのように割合だけを指定してする遺贈です。

包括遺贈の放棄は、特定遺贈の放棄の場合と違って、相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して、遺贈放棄の申述をしなければなりません。

また、一度放棄をすると、原則取消すことが出来ないので、注意が必要です。

以上のように、遺贈は放棄することが出来ますが、放棄ができるタイミングが決められていたり、包括遺贈の放棄の場合には
手続きが必要になるなど、気を付けなければならない点があります。

遺贈の放棄を検討する場合には、専門家に相談されることをおススメします。

・  ・  ・  ・  ・

今回は、「遺贈の放棄」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

1.お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームの場合は、折り返しご連絡致します。
2.ご面談
日時を決めて当事務所、又はお客様のご自宅等でご相談内容を詳しくお聞きします。ご面談時に必要な資料・書類等は予めお伝えした上で御用意いただきます。
3.お見積り
お客様のご相談内容や状況に応じて、サポート内容とお見積り額をご提示致します。
4.業務委任契約・着手
サポート内容やお見積りにご納得頂けましたら、業務委任契約を締結し、業務着手致します。受任後、途中経過やお客様のご協力が必要な場合も都度ご連絡致します。
※業務開始時に着手金(お見積り時ご説明)をお受けする場合がございます。
5.業務終了・作成書類等のお引渡し
受任した内容・お手続きが終了しましたら、そのご報告と共に作成書類等をお引渡し致します。


受付時間:8:30~20:00
(土日祝対応可)

24時間受付