Vol.76|「 相続対策」|配偶者との共有不動産がある場合|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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配偶者との共有不動産がある場合

「自宅不動産が、妻との共有になっています。このまま私が亡くなった場合、どんな事が起こるのでしょうか?今の内に何かやっておいた方が良いことはありますか?」

この質問に回答します。

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まず、自宅の土地・建物が本人と配偶者の共有名義だった場合、本人が亡くなれば、配偶者が本人の持ち分を自動的に取得する・・・

とお考えの方がいるようですが、そうではありません。

特に何もしないまま本人が亡くなってしまうと、本人の持ち分は相続財産として遺産分割の対象となります。

仮に本人の持ち分を法定相続分で分け合うとなると、配偶者の他、子供が2人いた場合、

配偶者 4分の3(元々の持ち分2分の1を足す)
子A 8分の1
子B 8分の1

という内容の共有状態となり、権利関係が複雑になります。

もし本人が、共有不動産の自分の持ち分を配偶者に相続させて全部の持ち分を配偶者にしたいのなら、

「自分の持ち分を配偶者に相続させる」

といった内容の遺言書を作成しておく必要があります。

自分の亡き後、配偶者の住居を確保しておきたいと考えるなら、遺言書を残しておきましょう。

尚、相続財産がほぼ自宅不動産で、

「持ち分を配偶者へ相続させる」

との遺言をした場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

それにより遺留分侵害額請求を受けるなど、他の相続人と配偶者との間で争いが生じないように、

付言で

「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」

と、記載しておくと良いと思われます。

付言に法的拘束力はありませんが、本人の配偶者への想いを汲み取ってもらえるなら、争いの回避につながります。

ただその場合、他の相続人に対して、他の財産については優先的に他の相続人間で分け合うよう指定しておく等、付言と併せて
何らかの配慮も必要になる場合もあります。

以上のように、共有名義の不動産がある場面は、遺言書の使いどころの一つと言えます。

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今回は、 「妻との共有名義の不動産がある場合」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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