2025年9月13日 / 最終更新日時 : 2025年9月13日 nobu 遺言 Vol.38|「遺言」|遺言書で二次相続の内容を指定できる?|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 遺言書では、自分の財産の承継先の指定しかできません。相続人が亡くった場合の相続の内容までは決めておくことが出来ないのです。