2025年9月8日 / 最終更新日時 : 2025年9月9日 nobu 相続 Vol.34|「相続」|「養子縁組していた場合の代襲相続」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 養子の子は、養親が亡くなった時に既に養子が亡くなっていた場合、必ず代襲者になるわけではありません。解説します。
2025年8月31日 / 最終更新日時 : 2025年8月31日 nobu 相続 Vol.27|「相続」|相続人が死亡していたらどうなる?「代襲相続」という制度について。|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 亡くなった人の子供は、言うまでもなく相続人となります。では、その子供が既に亡くなっていた場合は、どうなるでしょうか?子供に子がいた場合(亡くなった人から見て孫にあたる)は、その子が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。