2025年9月10日 / 最終更新日時 : 2025年9月10日 nobu 遺言 Vol.36|「遺言」|「共同遺言禁止の原則」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 民法で、二人または複数人の遺言を一つの証書ですること禁じています。それはなぜなのでしょうか?共同遺言禁止の原則について解説します。