2025年10月24日 / 最終更新日時 : 2025年10月24日 nobu 相続 Vol.58|「相続」|配偶者と死別後に再婚した生存配偶者の相続権|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 死亡時点で配偶者であった者は相続人であり、例えその後に再婚したとしても、相続する権利を奪われるものではありません。当事務所では、遺言書作成支援や相続・お墓じまいに関するご相談をお受けしています。どのような内容のご相談でも、是非お尋ね下さい。