2025年8月16日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 相続 Vol.15|「相続」|相続土地国庫帰属制度|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。 今回のテーマはこちら ↓ ↓ ↓ 所有者不明土地問題への対策|相続土地国庫帰属制度について【後編】 現在の我が国では、所有者不明土地問題を抱えています。 […]
2025年8月15日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 相続 Vol.14|「相続」|相続土地国庫帰属制度:前編|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 これまで、相続時の不動産登記については義務ではありませんでした。そのため、利活用価値の低い土地等については登記がされず、結果として現在、本来の所有者の登記がされていない所謂「所有者不明土地」が多くなり、社会問題化しています。これを解決すべくスタートした制度の一つが「相続土地国庫帰属制度」です。今回はこの相続土地国庫帰属制度に関する概要等についての説明です。
2025年8月14日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 相続 Vol.13|「遺言書」|遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 遺言書があっても、場合により遺産分割協議が必要な場面があります。例えば、 ①「帰属先が不明な財産があるとき」 ②「包括遺贈であるとき」 は、遺産分割協議が必要になります。 それぞれについて説明します。
2025年8月13日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 相続 Vol.12|「相続」|相続開始後(死亡後)の手続き期限別ガイド:家庭裁判所編|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 相続手続きの中には、相続放棄・限定承認といった家庭裁判所に対してしなければならない手続きがあります。そしてこれらにも手続きの期限があります。今回はその説明です。
2025年8月12日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 相続 Vol.11|「相続」|相続開始後(死亡後)の手続き期限 窓口別ガイド:法務局窓口編|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 今回の記事では、法務局に対する手続き、相続登記申請の義務化について触れています。相続開始から3年以内に登記を行わないと罰金が発生する可能性があるため、情報提供や専門家の相談が推奨されています。
2025年8月11日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 遺言 Vol.9|「遺言書」|エッ?遺言書が2通?有効なのはどっち!?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 遺言書が二通出てきた場合、有効なのは新しい日付のものです。内容が抵触する場合も後の遺言が優先されます。日付がないものや形式不備は無効。開封前に家庭裁判所での検認が必要で、専門家への相談を勧めます。
2025年8月10日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 遺言 Vol.8|「遺言書」|自筆証書遺言作成のメリット・デメリット|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 自筆証書遺言の作成に関するメリットとデメリットについて説明しています。メリットには手軽さや費用がかからないこと、デメリットとして無効の可能性や紛失のリスクが挙げられます。公正証書遺言と比較も行っています。
2025年8月9日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 遺言 Vol.7|「遺言書」|自筆証書遺言の特徴|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 自筆証書遺言は、全文を自書し証人不要で作成可能な遺言形式です。公正証書遺言と比較して、手軽に自分のタイミングで作成できる点が特徴です。改ざん防止のため、鉛筆以外のボールペンやサインペンでの記入や日付・署名が必要です。次回はメリット・デメリットについて解説予定です。
2025年8月9日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 遺言 Vol.6|「遺言書」|遺言書発見!…さてさて中身は…って、開封したらアウト!!「検認」とは?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 法務局の保管制度を利用していない限り、自筆証書遺言を発見したら開封せずに必ず家庭裁判所へ検認手続きを申立てしなければなりません。勝手に開封すると、思わぬペナルティが課されることも・・・
2025年8月8日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 遺言 Vol.4|「遺言書」|「○○にすべてを相続させる」には気を付けて!「遺留分」とは?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限認められた遺産取得分のことです。 遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害するものであった場合、遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。つまりここに配慮して遺言書を作成することが重要なのです。