2025年8月27日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 相続 Vol.23|「相続」|「相続の承認・放棄の期間伸長の申立」について|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 相続の承認も放棄も、また限定承認も、一度行ったら撤回が出来ない為慎重に判断したいところですが、3か月以内にしなければならないという期間制限があります。間に合わない!といった場合には期間の伸長の申立てが出来る場合があります。