2025年10月22日 / 最終更新日時 : 2025年10月22日 nobu 相続 Vol.56|「相続」|職権による住所等変更の登記|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 職権による住所等変更の登記の対象は、自然人と法人です。それぞれ、どのような制度・仕組みなのでしょうか?今回は、「職権による住所変更等の登記:自然人編」について概説します。当事務所では、遺言書作成支援や相続・お墓じまいに関するご相談をお受けしています。どのような内容のご相談でも、是非お尋ね下さい。