2025年10月16日 / 最終更新日時 : 2025年10月15日 nobu 相続 Vol.51|「相続」|「遺留分の放棄」について|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 「例え遺言によっても奪うことが出来ない権利」とされている遺産の最低取り分、「遺留分」ですが、実は放棄することも出来るのです。放棄は、相続開始前と後とで要件が違ってきます。今回は、この「遺留分の放棄」について解説します。当事務所では、遺言書作成支援を行っております。どのような内容のご相談でも、是非お尋ね下さい。