2025年8月8日 / 最終更新日時 : 2025年8月28日 nobu 遺言 Vol.4|「遺言書」|「○○にすべてを相続させる」には気を付けて!「遺留分」とは?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説 「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限認められた遺産取得分のことです。 遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害するものであった場合、遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。つまりここに配慮して遺言書を作成することが重要なのです。