2025年10月27日 / 最終更新日時 : 2025年10月26日 nobu 相続 Vol.59|「相続」|「相続分の指定」と「遺産分割方法の指定」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説 遺言で出来ることは法律(民法)で決まっています。身分に関すること・財産の処分に関すること・相続に関すること。この内、相続分の指定と遺産分割方法の指定は、相続に関する事に含まれます。今回は、相続分の指定と遺産分割方法の指定について解説します。当事務所では、遺言書作成支援や相続・お墓じまいに関するご相談をお受けしています。どのような内容のご相談でも、是非お尋ね下さい。