Vol.13|「遺言書」|遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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えっ?遺言書優先じゃないの?「遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合」とは?
遺言書の効力は、遺産分割協議に優先します。
遺言書がある場合は、原則遺言書に従い、遺言書がない場合に遺産分割協議を行います。
では、遺言書があっても遺産分割協が必要になるケースは、全くないのでしょうか?
答えは、「あります」。
例えば、
①「帰属先が不明な財産があるとき」
②「包括遺贈であるとき」
は、遺産分割協議が必要になります。
①遺言よって、不動産については〇〇に相続させる、と指定されていても、預貯金・車など他の財産がある場合、それら他の財産について相続人同士で遺産分割協議が必要になります。
②相続財産の全部又は一部を、一定の割合を指定して承継させる場合です。遺産の3分の2を〇〇に遺贈する、といった場合です。これでは、どの財産を分割するのか不明である為、包括受遺者や相続人間で遺産分割協議が必要となります。
また、遺言書の内容を相続人全員が反対する場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、納得のいく分割をし直すことが出来ます。
ただし、遺言執行者が専任されている場合には、遺言執行者の同意が無ければ遺産分割協議をすることができません。
遺言執行者には、遺言内容の実現を義務付けられているからです。
相続人は、遺言執行を妨げることは出来ません。
その為、遺言の内容に相続人全員が反対していて、改めて協議することに遺言執行者の了承が得られるなら、遺産分割協議が許されます。(※第三者への遺贈がある場合には、その受遺者を無視して協議することは出来ません。この場合は、受遺者も同意していれば遺産分割協議が出来ます。)
今回は、遺言書があっても遺産分割協議が必要になる場合と、遺言の内容と異なる遺産分割ができる場合について説明しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
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