Vol.28|「相続」|遺産分割協議書とは?|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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当たり前のように耳にするけど、実際どんなもの?「遺産分割協議書」について。
人が亡くなって、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割について話し合います。
これを「遺産分割協議」と呼び、この話合いで合意した内容を文書にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
今回は、この「遺産分割協議書」の初歩的な内容について概説します。
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遺言書によらず(遺言書がない場合)、話し合いによって、誰がどの財産をどれくらい相続するかを決めることを「遺産分割協議」と言いますが、これには以下の注意点があります。
・相続人全員が参加して行うこと。
・合意した内容を遺産分割協議書にしておくこと。
遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が必要で、1人でも欠けた状態で行われた場合、その結果は無効となります。その為、遺産分割協議の前提となる相続人調査が重要となります。
そして、合意した内容は、遺産分割協議書にしておきます。
実は、遺産分割協議書の作成は、法律によって義務付けられているわけではありません。
なので、作成しなくても、それだけで遺産分割協議が無効になる訳ではありません。
では、どういった目的で作成するのかというと、
①後々の相続人間のもめ事を防ぐため
②その後の相続に関する手続きで求められるため
こういった目的のために作成されます。
②については、実際不動産登記の場面や、相続税の申告の場面で提出が必要となります。
遺産分割協議書の書き方については、決まったルールはありません。ただし、誰がどの遺産を取得するのかは、漏れなく記載しなければなりません。
そして、作成した書類は、全ての相続人が確認し、各自の署名と実印による押印をします。
相続登記などの不動産名義変更手続きの際には、実印で押印していることと、印鑑証明の提出が必要となるからです。
また、協議書は、1通だけでなく相続人全員分を作成し、それぞれが保管します。
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以上、簡単ではありますが、今回は「遺産分割協議書」の初歩的な内容について概説しました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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