Vol.30|「相続」|相続権を失う場合、「相続欠格」とは|静岡市清水区の遺言相続専門行政書士が概説
コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。
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相続権が無くなることがある?「相続欠格」について。
以前「代襲相続」について概説しました。
代襲相続が起こるケースとして、相続人である被相続人の子が、相続開始以前に死亡していたとき以外に、相続欠格・相続廃除によって相続権を失ったときがあります。
では、この「相続欠格」と「相続廃除」ってどういうことでしょう?
今回はまず、「相続欠格」について概説します。
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相続欠格とは、相続人が相続人としての資格を失う事を言います。
相続欠格は民法にその規定があり、具体的にどんな場合に相続権を失うかが書かれています。
・被相続人を故意に殺したり、自分より同順位に居る相続人を殺したり、殺そうとして刑に処せられた者。
・被相続人が殺されたことを知っていながら、その犯人を告発・告訴しなかった者。ただし、その者に判断能力が無かったり、又はその犯人が自分の配偶者や直系血族だったときは該当しない。
・騙したり脅したりして、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者。
・騙したり脅したりして、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更することを妨げた者。
・被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した者。
上記に該当する者は、相続する権利を失い、また、遺産の最低取分である遺留分すらも相続できなくなります。
例え遺言書で、遺産の受取りを指定されていても、財産を受取ることはできません。
ちなみに、一度相続欠格者として相続権を失うと、原則相続権を回復できません。
裁判例で、被相続人に宥恕(=ゆうじょ 被相続人に許してもらうこと)されて、相続権が回復したケースはありますが、必ずしも宥恕=相続権の回復ではなく、専門家の間でも判断が分かれているところです。あくまで、可能性があるという程度のものです。
欠格者に子供がいた場合は、代襲相続が起こります。
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以上、今回は「相続欠格」について概説しました。
相続権を失う例としてはもう一つ、「廃除」があります。
次回はこの「廃除」について概説します。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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