Vol.33|「相続」|「婿」と「婿養子」の違いは?|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

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アニメのあの人はどうだっけ?「婿」と「婿養子」の違いについて。

婚姻後妻側の氏を名乗る場合、「婿に入る」「婿養子になる」などと言われることがありますが、単なる「婿」と「婿養子」では相続のことを考えると、大きな違いがあります。

今回は、相続の上での「婿(入り)」と「婿養子」の違いについて概説します。

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まず、「婿(入り)」とは、婚姻届提出の際に、「婚姻後の夫婦の氏」欄で「妻の氏」を選んだ場合の男性を指します。
次に、「婿養子」とは、婚姻時に妻の親と養子縁組した男性を指します。

養子縁組をしているかしていないか。

ここが大きなポイントです。

単なる「婿」である場合は、実の親の相続権を有している一方で、妻側の親の相続権は有していません。妻側の氏を称しているだけで、相続権の根拠となる法律上の親子関係が、妻の親と婿の間にはないからです。

「婿養子」の場合は、実の親の相続権が有り、妻側の親(=養親)の相続権も有しています。これは、養子縁組していることで、養子である婿と養親との間に、法律上の親子関係が生じているからです。

婿養子の場合、養親の実子と同じ割合の相続権を有していることになります。

例えば、義父、義母、妻、婿、妻の弟という家族で義父が亡くなった場合、それぞれの相続割合は、

義母  1/2
妻   1/6
婿   1/6
妻の弟 1/6

となります。

同じ家族構成で、養子縁組をしていない、単なる妻側の氏を称するという「婿」であった場合で義父が亡くなったときの相続割合は、

義母  1/2
妻   1/4
婿   0
妻の弟 1/4

となります。

このように、相続という観点で考えると、「婿」と「婿養子」では、大きな違いがあります。

ちなみに国民的アニメである「サ〇エさん」に登場する、おそらく日本一有名なお婿さんだと思われる「マ〇オさん」。

彼は、「婿」なのか「婿養子」なのか?というと、おそらく「婿」なんだと思います。

確か、氏が「磯〇」ではなく、「フ〇タ」でしたよね。 

・  ・  ・  ・  ・

今回は、相続の上での「婿(入り)」と「婿養子」の違いについて概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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