Vol.34|「相続」|「養子縁組していた場合の代襲相続」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

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養子の子は養子に代わって相続できる?「養子縁組していた場合の代襲相続」について

前回の「婿養子」に関する記事の中で、養子縁組に触れました。

ところで、養子が養親より先に亡くなっていた場合、養子の子は養親の相続人=代襲相続人に成れるでしょうか?

今日は、「養子縁組している場合の代襲相続」について概説します。

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※代襲相続については、過去の記事「相続人が死亡していたらどうなるの?『代襲相続』という制度について。」をご参照下さい。

代襲相続とは、被相続人の子が、通常であれば被相続人の死亡によって相続人となるところ、被相続人より先に亡くなっていた場合や、(被相続人の子が)欠格や廃除により相続権を失った場合、相続権が相続人の子、つまり被相続人から見て孫にあたる者に移ることを言います。

この規定が、養子縁組していた場合に、養子の子にそのまま当てはまるかというと、そうではありません。

まず、養子縁組の効果は、養子縁組をした日から生じます。

ここが大きなポイントです。

養子縁組の場合の代襲相続についての登場人物を

A:養親
B:養子
C:養子の子

とします。

Cが、養子縁組の日よりも前に生まれていた場合、Aよりも先にBが亡くなっていて、その後にAが亡くなった場合、Cに代襲相続は生じません。

なぜなら、「養親縁組をした日からその効果を生じる」という事は、その日からAとBに血縁関係が生じるのですが、CとAとの間には血縁関係が生じていないからです。

代襲相続は、直系卑属(=被相続人の子、孫などの下の世代)にしか生じません。

養子縁組している場合に、養子の子に代襲相続が生じるのは、

「養子の子が、養親と養子の縁組の『後』に生まれた場合」です。

縁組により、養親と養子は血縁関係を生じ、縁組後に生まれた養子の子は、養親との間に血縁関係を生じるからです(=直系卑属となる)。

その為、上記A、B、Cで考えると、Cが縁組後に生まれた場合、Aよりも先にBが亡くなっていて、その後にAが亡くなった場合、Cに代襲相続が生じることになるのです。

このように、養子縁組した場合、養子の子に代襲相続が生じるかどうかは、養子の子が縁組前に生まれた子なのか、縁組後に生まれた子なのかによって、変わって来ます。

※参照
民法第887条第2項
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(=相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」

縁組前に生まれていた子は、上記条文終盤の、「被相続人の直系卑属でない者」に該当します。

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今回は、「養子縁組している場合の代襲相続」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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