Vol.36|「遺言」|「共同遺言禁止の原則」|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

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仲の良い夫婦でもダメ?「共同遺言禁止の原則」について

仲の良い夫婦が居たとします。

2人が遺言書を、仲良く1枚の用紙にそれぞれの意思を書いた場合、有効な遺言書と言えるでしょうか?

今回は「共同遺言禁止の原則」について概説します。

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民法では、上記のような共同で遺言することを禁止しています。

975条
「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」

そもそも遺言は、遺言者の最後の意思表示で有るため、制限を設けるべきではないとされています。

その為、共同での遺言を認めてしまうと、遺言者の自由な意思表示を阻害したり、本来認められている自由な撤回が難しくなったりする可能性が出てきます。

他人の意思に影響されることなく、遺言者の自由な意思表示を保護するために、民法では共同遺言を禁止しているのです。

場合により、有効と認められた判例はあるものの、原則は無効となります。

上記に注意して、遺言を作成する際は、例え夫婦で相談したとしても、作成は別々にしましょう。

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今回は、「共同遺言禁止の原則」について概説しました。

遺言には、それが有効と認められる為に守らなければならない厳格なルールがあります。

最後の意思表示となる遺言が、諸々の不備で無効なものと判断されたら、残念ですよね。

作成上の不安・不明な点は専門家へのご相談をおススメします。

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遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続・お墓専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。


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