Vol.48|「遺言」|遺言執行者を指定した方が良い場合|静岡市清水区の遺言・相続相談専門行政書士が概説

コチラでは、遺言書や相続手続きなどについて解説しております。

今回のテーマはこちら

↓  ↓  ↓

遺言執行者を指定した方が良い場合とは?

遺言で遺言執行者を指定する必要がある場合は、遺言で認知をする場合と、遺言で相続人の廃除をする場合です。
なぜなら、それを実現してくれる(手続きをしてくれる)人がいなかったら、書いただけで終わってしまうからです。

その他の場合、遺言執行者は指定しなければならない訳ではありません。遺言執行者の指定は、遺言書作成時の形式的要件では無いからです。

ただ、遺言の執行をスムーズに行う為に「指定した方が良い場合」はあります。

今回は、「遺言執行者を指定した方が良い場合」について概説します。

・  ・  ・  ・  ・

特に懸念する点の無い家族関係だったり、法定相続人間で揉める要素の無い場合は、遺言執行者を指定する必要性は低いのかも知れません。この場合は、相続人が協力して遺言に記載された通りの遺産の分配手続きを進める形となります。

しかし、相続人間で協力が見込めない人がいる場合や、相続人ではない者への遺贈があった場合は、遺言執行者を指定しておく必要があると思います。

例えば、

夫 A
妻 B
子 C
子 D
兄 E

という関係の中で、夫Aが死亡した場合は、遺言書が無ければ相続人はB・C・Dになります。
しかし、Aが事業をしていて、生前事業運営についてEに助けてもらい、深く感謝していて、そのことをEへの遺贈で表現したいと考えて遺言書にそれを記載した場合。

相続人の中にEと関係の良くない者や、遺贈に納得できない者がいた場合、Eへの遺贈が実現するか、怪しいですよね。

こういった時に、遺言執行者の指定があると、遺言内容が実現し易くなります。

遺言執行者は、未成年や破産者を除き、誰でもなることが出来、遺言執行者は相続人の関与を必要とせず、遺言執行の手続きを進める事ができます。

遺言執行者は、直接指定する事も出来ますが、第三者に指定を委託する事も可能です。

また、遺贈が気に入らないからと言って、遺言執行者の遺言の執行を邪魔することは、法律で禁じられており、仮に勝手に財産の処分をしたとしても、それは無効なものとして扱われます。

遺言執行者の指定は、例えば公正証書遺言であった場合でも、指定をすることで公証役場への手数料額が上がる訳ではありません。ただし、頼む相手によっては就任の為の費用が必要になる場合もありますので、確認が必要です。

遺言書作成を検討する時に遺贈がある場合や、遺言の実現に不安がある場合で、遺言執行者の指定の要否を迷うなどの場合は、専門家に相談することをおススメします。

・  ・  ・  ・  ・  ・

今回は、「遺言執行者を指定した方が良い場合」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

※遺言執行者をテーマとした記事は、過去にも書いていますので、是非併せてご確認下さい。

1.お問い合わせ
お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。お問い合わせフォームの場合は、折り返しご連絡致します。
2.ご面談
日時を決めて当事務所、又はお客様のご自宅等でご相談内容を詳しくお聞きします。ご面談時に必要な資料・書類等は予めお伝えした上で御用意いただきます。
3.お見積り
お客様のご相談内容や状況に応じて、サポート内容とお見積り額をご提示致します。
4.業務委任契約・着手
サポート内容やお見積りにご納得頂けましたら、業務委任契約を締結し、業務着手致します。受任後、途中経過やお客様のご協力が必要な場合も都度ご連絡致します。
※業務開始時に着手金(お見積り時ご説明)をお受けする場合がございます。
5.業務終了・作成書類等のお引渡し
受任した内容・お手続きが終了しましたら、そのご報告と共に作成書類等をお引渡し致します。


受付時間:8:30~20:00
(土日祝対応可)

24時間受付



令和7年10月22日(水)に、藤枝市「ふじキャン」で、セミナーを開催する予定です。
詳細は下記記事をご確認下さい。